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現在の位置:トップページへ 賃金課 > 特定(産業別)最低賃金改定のお知らせ(平成21年12月10日から)
賃金課
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特定(産業別)最低賃金改定のお知らせ



福岡県特定(産業別)最低賃金が次のとおり改定されます。


最 低 賃 金 名 1時間 効力発生日
福岡県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金 806円 平成21年12月10日
福岡県電子部品 ・ デバイス ・ 電子回路、電
気機械器具、情報通信機械器具製造業最低
賃金
771円
福岡県輸送用機械器具製造業最低賃金 792円
福岡県百貨店,総合スーパー最低賃金(※1) 745円
福岡県自動車(新車)小売業最低賃金 786円
福岡県各種商品小売業最低賃金(※2) 710円 平成14年12月10日(※3)

※1※2 衣、食、住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できないものを「各種商品小売業」といいます。「各種商品小売業」のうち、従業員が常時50人以上のものを「百貨店,総合スーパー」といいます。
※3 各種商品小売業最低賃金は、平成15〜21年の間金額が改定されていません。

  • これらの特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、平成21年10月16日から改定されています福岡県最低賃金(1時間680円)が適用されます。
  • 派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。


    詳しくは、福岡労働局労働基準部賃金課(TEL 092-411-4578)
    または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。
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