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定年間近なので、改正高齢法について教えて
 
Q: 私は現在59歳の会社員です。私の会社の定年は60歳ですが、高年齢者雇用安定法が改正され、定年を65歳にしないといけなくなったと聞きましたが本当ですか?
A: 高年齢者雇用安定法が改正され65歳未満の定年を定めている企業は、平成18年4月1日以降(1)定年の引き上げ、(2)継続雇用制度の導入、(3)定年の廃止のいずれかの措置を導入し、高年齢者の雇用確保措置を講じることが義務付けられましたが、必ずしも定年を65歳にしなければならないということではありません。
Q: 定年の引上げや廃止というのはわかりますが、継続雇用制度とはどのようなことですか?
A: 継続雇用制度とは、定年年齢はそのままにして、定年到達後に勤務延長とか再雇用をすることです。
Q: 今の会社でも、定年後に嘱託社員として働いている方がいますが、そのようなことですか?
A: はい、大体においてそのようなことです。詳しくは、ホームページの改正高齢法のQ&Aをご覧ください。
Q: パンフレットを見ると厚生年金の支給開始年齢の段階的引上げに合わせて、雇用確保措置の義務化年齢が引き上げられるとなっていますね。私は平成18年7月に60歳の定年を迎えますが、62歳までは働けるということですか?ただ、私の会社では定年の引上げや廃止を考えていないようですが。
A: 貴方の会社で定年の引上げや廃止がないと仮定すると、雇用確保措置を講ずるためには継続雇用制度を導入する必要があります。
 継続雇用制度は、原則として定年後も働きたい方全員を対象とすることとなっておりますが、従業員の過半数を代表する労働組合(組合がない場合は、従業員の過半数を代表する代表者)と会社が継続雇用の対象となる方の基準について協議を行い、労使協定によりその基準を決めることができるとなっています。
 ですから、必ずしも62歳まで働けるわけではありませんので、多くの方が働けるように基準に関して、労働組合と会社とよく話し合ってください。
Q: それでは、その基準に該当しないと、私は定年後今の会社で働けないということですか?
また、基準に該当したとして、労働条件(給料や勤務時間等)は今まで通りとなるのでしょうか?
A: 基準に該当しないと今の会社では働けないということになります。
また、基準に該当したとして、労働条件についても就業規則等によることとなりますので、今まで通りとはならないのではないかと思います。
Q: 会社がこの法律を守らなかった場合の罰則はあるのですか。
A: 罰則規定はありませんが、違反しているのであれば指導、勧告を行います。
Q: そうですか。継続雇用制度の対象となる者の基準に関しては、労使協定が大事なことがわかりました。組合か会社に詳しい内容を尋ねてみたいと思います。
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